「自己破産の手続」に関するQ&A
親族からの援助金があっても自己破産できますか?
1 親族からの金銭の援助があっても自己破産は可能です
日々の生活費に充てるために親族の方から金銭の援助を受けている場合や、自己破産をするための費用の援助を受けても、一定の要件を満たしていれば自己破産は可能です。
具体的には、援助を受けていても支払不能状態といえるか、援助は贈与であり貸付ではないといえるかという点を満たすべきであるといえます。
また、自己破産をするための費用の援助を受ける場合には、多額すぎないことも大切です。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 日々の生活費の援助を受けている場合
収入が少ないなどのご事情により、親族から毎月数万円程度の仕送りを受けられているような場合、その金銭を使っても債務の返済ができないという状態でないと自己破産はできません。
正確には、現在の債務を3年から5年程度で分割しても返済できないという場合には自己破産が可能となります。
なお、逆に金銭援助を受けていても生活費が赤字である場合には、支出を見直して黒字にする必要があります。
自己破産の制度の目的のひとつは、債務者の方の経済的再生であるためです。
もし自己破産をしても生活費が赤字である場合、再度自己破産に至ってしまうと考えられるため、収支を改善する必要があります。
3 自己破産をするための費用の援助を受けている場合
自己破産を弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、事案の難易度によってある程度異なりますが、概ね30~50万円です。
そのほか、一定の評価額以上の財産をお持ちの場合や、債務の形成原因が浪費やギャンブルであるなど免責不許可事由がある場合、20万円程度の予納金が必要となることがあります。
実務上、これらの金銭を用意するために、親族の方から援助を受けるということもあります。
自己破産の費用の援助を受ける場合には、かかる費用を見積もったうえで、費用相当額の贈与を受けるようにしましょう。
援助を受ける金額が多すぎると、保有財産が大きくなりすぎてしまい、管財事件となってしまう可能性があります。
また、援助してもらった金銭が借入金ではないことを説明できるようにするために、書面を作成しておくことをお勧めします。
管財人とはどういう立場の人ですか? 浪費、無駄遣い、ギャンブルで作った借金でも自己破産可能?



















