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弁護士による自己破産@札幌

Q&A

自己破産をすると、旅行に行けなくなりますか?

1 一定期間は旅行に制限がかかることがある

自己破産の手続きを申し立てた場合、手続き中においては、原則として長期の旅行や海外渡航が制限されることがあります。

破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任された場合(管財事件)は、裁判所の許可なく居住地を離れることができないとされているためです。これは、資産の隠匿や、債務者の方の逃亡などを防止し、手続きの適正を確保するためのものです。

同時廃止事件になった場合、基本的に移動の制限はありません。

もっとも、旅行は一般的には贅沢な行為とされています。

破産せざるを得ない状況である以上、冠婚葬祭などやむを得ない場合を除き、遠出はするべきではありません。

破産手続きが終わるまでに旅行を予定している場合は、早い段階で弁護士や裁判所に相談することが大切です。

2 制限なく旅行が可能になる時期と条件

自己破産における旅行の制限は、永久に続くものではありません。

免責が許可され、破産手続きが終結すれば、旅行の制限はなくなります。免責許可は、通常、破産手続開始から数カ月程度で決定されることが多く、それ以降は海外渡航も含めて自由に移動できるようになります。

債務者の方の財産の内容が複雑である場合や、免責不許可事由に該当する行為があると手続きが長期化し、制限期間が長くなることがあります。

破産手続き中に、どうしても旅行が必要な場合(親族の冠婚葬祭への出席や、勤務先の業務命令による出張など旅行の定義の問題にもなりますが)は、必要性を説明したうえで、許可を得れば一時的に外出や渡航が認められるケースもあります。

3 実生活における旅行への影響

自己破産によってパスポートが失効し再発行ができなくなるなど、旅行そのものが法的に禁止され続けるわけではありません。

もっとも、自己破産をすると信用情報に事故情報が登録されるため、一定期間はクレジットカードの利用ができなくなることがあります。

旅行予約や宿泊手配の際には、現金を使わざるを得なくなります。

特に海外旅行の場合、クレジットカードがないと不便であることが多いため、事実上の制限が発生します。

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