札幌で『自己破産』なら【弁護士法人心 札幌法律事務所】まで

弁護士による自己破産@札幌

お役立ち情報

自己破産した場合の養育費の支払い

1 養育費は自己破産しても支払い義務が免除されません

自己破産をしても、養育費を支払う義務はなくなりません。

法律上、養育費は免責されない債権(債務者の方からみた債務)とされているためです。

自己破産により他の債務(クレジットカードのキャッシングや消費者金融からの借入金など)の返済責任が免除された後も、養育費の支払いは続けていく必要があります。

未払い分の養育費(養育費の滞納分)も同様に支払い義務が残りますので、破産後の生活の立て直しを計画する際には考慮する必要があります。

2 自己破産手続きの流れと養育費の位置づけ

自己破産は、債務者の方が返済不能に陥った場合に、裁判所へ申立てを行い、所定の手続きを経て免責許可決定を得ることで、一部の例外を除く債務の返済責任を免除される手続きです。

自己破産の流れは次のとおりです。

まず、弁護士へ相談、依頼をし、弁護士から各債権者へ受任通知を送付することで、債務者の方への取り立てを一旦止めます。

並行して、自己破産申立てに必要な書類の作成、資料の収集を進めます。

必要書類等が揃ったら、裁判所へ自己破産の申立てをします。

裁判所が書類審査を行い、問題がなければ破産手続開始決定がなされます。

同時廃止になった場合には、一般的には一定期間が経過すると免責許可決定がなされます。

管財事件になった場合、破産管財人による財産調査等が行われ、債権者集会、免責審尋等を経て、問題がなければ免責許可決定がなされて終了します。

この過程で、債権は免責の対象になる債権(一般的な借金など)と、免責されない債権(非免責債権)に分類されます。

養育費は後者に該当するため、免責が許可されても返済義務はなくなりません。

3 非免責債権としての養育費の扱い

養育費は、破産法第253条第1項第4号ハにおいて、非免責債権として定められています。

非免責債権とは、免責が認められても支払い義務が残る債権のことです。養育費は、子どもの健全な生活を守るための重要な金銭であることから、債務者の方の事情よりも子の福祉が優先されるという考え方に基づき、免責されない債権とされています。

【参考条文】

(免責許可の決定の効力等)

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

(第1号~第3号略)

四 次に掲げる義務に係る請求権

(イ、ロ略)

ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

(以下略)

参考リンク:e-Gov法令検索(破産法)

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ