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弁護士による自己破産@札幌

「自己破産した場合の影響等」に関するお役立ち情報

自己破産をした場合の生活への影響

1 一定以上の価値のある財産を失う

自己破産をした後の今後の生活に与える主な影響としては、まず、一定以上の価値のある財産を手放さないといけない点があります。

具体的な運用は、それぞれの裁判所によって異なりますが、基本的には総額99万円を超える財産を手元に残すことは困難です。

ここで失うのは破産する方の財産であり、通常、家族名義の財産を失うことはありません。

2 信用情報機関に登録されることによる影響

⑴ 借入れ、クレジットカードの作成、ローン契約ができない

破産をすると、その事実が信用情報機関に登録されます。

長いと開始決定から7年間登録が抹消されないので、その間は新たに借入れ、クレジットカードの作成、ローン契約をすることは困難となります。

⑵ アパート等の賃貸借契約の申込みが断られる可能性がある

信販会社が家賃保証会社となっている場合には、賃貸借契約の申込みが断られる可能性があります。

しかし、家賃保証会社がいなかったり、家賃保証会社が信販会社でなかったりする賃貸物件も多数ありますので、そのような賃貸物件では従前どおり賃貸契約を結べる可能性が高いです。

⑶ 保証人になれない

信用情報機関に登録されていると、他人の借金の保証人になれません。

3 破産手続中のみ一定の資格・職業が制限される

破産手続が開始された後、免責決定を受けて復権するまで、一定の資格・職業が制限されます。

具体的には、警備員や生命保険募集人といった職業が制限されることが有名です。

4 自己破産をしても影響がないこと

⑴ 海外旅行

自己破産をした場合に影響があると誤解されることが多いのが海外旅行に関する点です。

確かに、手続中は自由に海外旅行をすることはできませんが、手続が終了してしまえば、自由に海外渡航が可能です。

⑵ 選挙権

また、自己破産によって選挙権が失われることもありません。

5 借金にお悩みの方へ

不動産を所有していたり、警備員等の職業に就いていたりしていなければ、他の債務整理と比べて自己破産が生活に与える影響が大きいとは言えないケースが多いです。

自己破産をしたときの今後の生活に不安がある場合にも弁護士に相談するのが適切です。

借金でお悩みの方は弁護士法人心にお問い合わせください。

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