自己破産とは



札幌で『自己破産』なら【弁護士法人心 札幌法律事務所】まで
自己破産を行うと、基本的にはすべての借金の返済義務がなくなり、今後取り立ては行われなくなります。
ただし、税金等、一部対象外のものがありますので、そうしたものが生活を圧迫している場合にはまた別の対応が必要となります。
また、免責不許可事由と呼ばれるものがあり、これに当てはまると返済義務がなくならないおそれもあります。
例えばギャンブルや浪費などが、心当たりのある方も多い免責不許可事由かと思います。
ただし、ギャンブルや浪費が借金の主要な原因ではないような場合、免責不許可事由にはあたらない可能性もありますし、免責不許可事由にあたるとしても、調査に誠実に対応し、反省の意を示すことなどにより、裁量免責を受けられる可能性があります。
そのため、ギャンブルや浪費をしたからといって、すぐに自己破産を諦める必要はありません。
まずは弁護士にご相談ください。
自己破産は強力な効果がある一方で、生活に大きな影響が生じる方も多い手続きです。
影響の出方は人によって異なるため、ほとんど影響がない方もいらっしゃいますが、人によっては、生活を立て直すのにも支障が出るという方もいらっしゃるかもしれません。
そのため、ご自分にどのような影響が生じるのかを事前に知り、よく検討したうえで自己破産をするかどうか決めることが大切です。
当法人には、自己破産手続きに詳しい弁護士がいますので、まずはご相談ください。